一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会 認定教育施設制度規則
(目的)
第1条 本規則は、一般社団法人日本臨床栄養代謝学会(以下、「本学会」という)が認定する認定教育施設制度について定める。すなわち栄養サポートチーム(Nutrition Support Team:NST)加算による栄養管理に係る所定の研修の修了に伴う40時間以上のコメディカルスタッフに関する研修条件を行う医療関係団体等が認定する本学会の認定教育施設の認定制度に関して定めることを目的とする。
(認定・資格制度委員会)
第2条 本制度の施行は、認定・資格制度委員会(以下、「本委員会」という)が第1条に掲げる目的を遂行するために必要な業務を管掌する。本委員会の構成は別の委員会内規で定める。
(認定教育施設の認定資格)
第3条 認定教育施設の認定資格は以下の(1)、(2)、(3)、(4)の各号総てを満たすことを要す。(栄養サポートチーム専門療法士認定規程施行細則第4章第18条に規定)
(1) 総合病院またはこれに準ずる病院であってNSTが稼動し、本学会のNST稼働認定施設であること。
(2) 施設外部からの臨床実地修練希望者の受け入れが可能であること。
(3) 本学会「認定医または指導医(終身認定含)」が当該施設でNSTスタッフとして勤務していること。
(4) 公告に基づき認定の申請をした施設について、本委員会が審査を行う。認定されたときは認定証を当該施設責任者に送付する。
(認定教育施設の新規申請)
第4条 認定教育施設の新規申請は、年1回実施する。
申請を希望する施設は、以下の申請書を本委員会へ提出する。
認定教育施設 認定申請書(新規を選択)
・公示は本学会ウェブサイト( https://www.lc-jspen.or.jp/ )にて行う。
・認定申請書は本学会ウェブサイトからダウンロードし、提出する。
・申請期間(原則):10月1日~10月30日(消印有効)
・A4版封筒(定形外郵便用角2封筒)に申請書類を入れ、「認定教育施設(新規)申請書 在中」と朱書きの上、簡易書留等記録が残る郵送方法で送付する。
(認定教育施設の審査)
第5条 認定教育施設の審査は年1回を原則とし、本委員会が行う。
本委員会は、以下の項目など確認し、総合的に評価して認定教育施設の認定を行う。
・NST稼働施設認定(JCNT・JSPEN・日本病態栄養学会の取得認定施設番号を記載)
・NSTの構成(NST専門療法士認定者も含む)
・外部臨床実地修練希望者の受け入れについて(一度に受け入れ可能な人数)
・更新施設については、5年間の実績
・認定医または指導医資格(終身認定含)の確認
(認定教育施設の認定)
第6条 認定教育施設は、本委員会で審議を経て、理事会および社員総会の承認を必要とする。
第7条 理事長は、認定された施設に対し、認定証を交付する。
(認定教育施設の認定期間)
第8条 認定期間は、申請年の翌年の4月1日~5年後の3月31日までとし、認定更新は本委員会の審議を経て、理事会および社員総会で承認されなければ、引き続いて認定教育施設を呼称することはできない。
(認定教育施設の臨床実地修練のカリキュラム)
第9条 NSTメディカルスタッフの医師以外の3職種における栄養管理に係る所定の研修とは、次の事項に該当する研修であることを必要とする。
1.医療関係団体等が認定する教育施設において実施され、40時間以上を要し、当該団体より修了証が交付される研修であること。
2.栄養管理のための専門的な知識・技術を有する看護師、薬剤師及び管理栄養士等の養成を目的とした研修であること。なお、当該研修には次の内容を含むものとする。
①栄養障害例の抽出・早期対応(スクリーニング法)
②栄養薬剤・栄養剤・食品の選択・適正使用法の指導
③経静脈栄養剤の側管投与法・薬剤配合変化の指摘
④経静脈輸液適正調剤法の取得
⑤経静脈栄養のプランニングとモニタリング
⑥経腸栄養剤の衛生管理・適正調剤法の指導
⑦経腸栄養・経口栄養のプランニングとモニタリング
⑧簡易懸濁法の実施と有用性の理解
⑨栄養療法に関する合併症の予防・発症時の対応
⑩栄養療法に関する問題点・リスクの抽出
⑪栄養管理についての患者・家族への説明・指導
⑫在宅栄養・院外施設での栄養管理法の指導
第10条 臨床実地修練の指導責任者は、翌年の実地修練の計画を前年12月中に本委員会へ所定の申請書類にて、①期間(当面最長1年程度)、②修練カリキュラム、③指導責任者名を提出しなければならない。
第11条 臨床実地修練の指導責任者は本委員会の求めがあったときには、修練カリキュラムを提示しなければならない。(栄養サポートチーム専門療法士認定規程施行細則第5章第21条にて規定)
(認定教育施設における臨床実地修練修了証)
第12条 認定教育施設における臨床実地修練修了証の発行は、本学会名にて発行する。
2 日本臨床栄養代謝学会「栄養サポートチーム専門療法士」認定規程に基づく臨床実地修練修了証明証については、認定・資格制度委員会へ所定の申請書類にて、①期間、②カリキュラム内容を報告し、実施修練修了者へ本学会が発行した実地修練修了証明書を交付する。(令和3年11月30日以前開始は指導責任者名で発行する)
(認定教育施設としての臨床実地修練の有効)
第13条 認定教育施設における臨床実地修練の指導責任者は、本学会の認定医または指導医(終身認定含)を有する。当該指導責任者が認定医または指導医資格を喪失の状態で実施された臨床実地修練は認められない。認定教育施設側は、実地修練研修者の不利益にならないよう指導責任者の認定医または指導医資格の有効を常に留意する。
(認定教育施設おける変更)
第14条 認定教育施設は、以下の変更が生じた場合、速やかに「認定教育施設変更届」を学会事務局へ提出する。
(1)認定教育施設の辞退…NST稼働施設認定の喪失または、認定医または指導医の不在の場合には、認定教育施設の辞退として届け出し、認定証を学会事務局へ返却する。
(2)認定医または指導医の交代…後任認定医または指導医の変更を連絡する。
(3)施設情報の変更…変更前・変更後を記載し学会事務局へ連絡する。
(認定教育施設の資格更新)
第15条 本委員会は、認定を受けてから5年を経過した認定教育施設から申請がなされた時に、認定更新の審査を行い、認定資格を更新する。認定教育施設の更新を希望する施設は、認定有効期間満了の前年の更新申請期日までに、以下の書類を添えて本委員会に提出する。
認定教育施設 認定申請書(更新を選択)
・更新案内は、認定教育施設 認定申請書(本学会ウェブサイトからもダウンロード可)を同封し事務局から郵送にて通知する。
・本学会ウェブサイト( https://www.lc-jspen.or.jp/ )にて公示する。
・申請期間(原則):10月1日~10月30日(消印有効)
・A4版封筒(定形外郵便用角2封筒)に申請書類を入れ、「認定教育施設(更新)申請書 在中」と朱書きの上、簡易書留等記録が残る郵送方法で送付する。
第16条 認定更新施設は、本委員会で審議を経て、理事会および社員総会の承認を得て認定される。
第17条 理事長は、認定された認定更新施設に対し、認定証を交付する。
(認定教育施設の資格喪失)
第18条 認定教育施設は、以下の事由により、その資格を喪失する。
(1)正当な理由によって認定教育施設の資格を辞退したとき。
(2)申請書類に虚偽が認められたとき。
(3)所定の期日までに認定更新の申請をおこなわなかったとき。
(4)本学会「NST稼働認定施設」の資格を喪失したとき。
(5)本学会「認定医または指導医」が異動等により不在となったとき。
(6)本学会「認定医または指導医」が本学会を退会・自動退会・除名となったとき。
(7)施設外部からの臨床実地修練希望者の受け入れが困難となったとき。
(8)栄養サポートチーム(Nutrition Support Team:NST)加算による栄養管理に係る所定の研修の修了に伴う40時間以上のコメディカルスタッフに関する研修条件を満たしていないとき。
(9)組織の合併・統合により従来の認定教育施設体制の維持ができないとき。
(10)閉院になったとき。
(認定教育施設の再申請)
第19条 前条の事由にその資格を喪失し、後日資格条件を満たした場合には、改めて新規認定教育施設として認定申請を行う。
(規則の変更)
第20条 本規則の変更は、本委員会および理事会の決議を経て、変更することができる。
附則
1.本規則は、認定医・指導医制度規約・細則および栄養サポートチーム専門療法士認定規程・認定規程細則における認定教育施設に関する規定を認定教育施設制度規則として整合した。
2.本規則は、令和3年5月20日に制定、直ちに施行する。
3.本規則は、令和4年1月23日に改訂した。