認定教育施設 臨床実地修練実施届出制度
認定教育施設制度規則第10条に基づき、臨床実地修練の指導責任者は翌年の実地修練の計画を前年12月中に認定・資格制度委員会へ所定の申請書類にて、①期間(当面最長1年程度)、②修練カリキュラム、③指導責任者名、④修練者名(連絡先含)を提出が必要となります。
本運用は、2021年12月1日以降実施の臨床実地修練より適用いたします。(2022年度に関しては2021年12月1日~2022年1月31日まで申請受付期間とする)
2021年12月1日以降の修練実施に関して既に募集開始をされている場合には、改めて本所定書式でのご提出をお願いいたします。
2021年12月1日以降開催の認定教育施設の臨床実地修練研修についてはこちらをご参照ください。
研修内容についてのお問合せ、研修へのご参加希望等は、直接認定教育施設にお問合せ下さい。
≪2022年度臨床実地修練研修一覧はこちら≫
【申請・審査・研修・修了証発行までの手順について】
① 下記より書類をダウンロードする。
②【様式①】臨床実地修練実施届出書および【様式②】臨床実地修練カリキュラム計画書を認定・資格制度委員会(以下、委員会)に申請(記録が残る方法で郵送のこと)。
【様式①】臨床実地修練実施届出書
・申請日を記入のこと
・施設長名の部分の印は施設の公印であること
・指導責任者名は自署でサインがあること、捺印があること
・実地修練期間は最長1年程度におさめること
【様式②】臨床実地修練カリキュラム計画書
○カリキュラム内容について
・「講義」時間について、「実地修練=実習」なので、講義時間は実地修練時間の40%程度である16時間以内におさめること
・「その他」は本来のカリキュラム内容である上段4項目に当てはまらないもの
(例えばNST委員会参加など)で数時間程度にすること(「回診やカンファレンス前後のカルテ閲覧」は「病棟回診」や「カンファレンス」へ振り分ける等)
・「その他」に時間設定をする場合、「その他のカリキュラムの内容」欄に、「その他」の内容を記入すること
・臨床実地修練合計時間は、合計が40時間以上の研修時間であること
○臨床実地修練における厚生労働省が 指定する研修別実施時間について
・「ワ:その他」はイ~ヲで当てはまらないものを1~2時間程度におさめること、なるべくイ~ヲで近いものに振り分けること
・「厚生労働省における指定研修別実施時間」は、40時間以上と定められている
③ 委員会で【様式①②】を審査し、認可後、学会事務局より許可通知を郵送(メール)する。同時に学会ウェブサイトにも修練予定を掲載します。認可前に研修を開始しないでください。認可前の研修開始の場合、修了証が発行できません。
④認定教育施設で臨床実地修練の募集開始(ウェブサイト等)
【40時間臨床実地修練開始~修了】
⑤ 臨床実地修練修了後、【様式③-1~2】全体報告書・カリキュラム、【様式④】個別報告書、【様式⑤】臨床実地修練申込書を委員会に提出(記録が残る方法で郵送のこと)。
⑥ 委員会で【様式③④⑤】を審査し、承認後、審査結果通知とともに各修了者へ「臨床実地修練修了証」を発行し、施設担当者へお送りします。
※【様式③④⑤】をご提出いただいた後、委員会にて受理・審査し、承認後「臨床実地修練修了証」を発行するまで、2週間程度のお時間がかかります。
⑦ 認定教育施設より修了者へ「臨床実地修練修了証」(発行者:JSPEN理事長)郵送。
【重要なお知らせ】
新制度の実施施行に伴い、栄養サポートチーム専門療法士認定制度における「症例報告書」制度は廃止します。2021年11月30日以前開始の臨床実地修練修了者は、従来の症例報告書(下記からダウンロード)提出による受験申請となります。
新制度施行後は当学会が発行する「臨床実地修練修了証」の控えをもって40時間研修制度の修了とし、受験申請条件における「症例報告書」の提出条件を満たすことになります。
◆40時間の実地修練について(Q&A)はこちらから
提出書類フォーマット
下記からダウンロードしてください。
書式は最新版を使用してください。