暫定認定規程

一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会
臨床栄養代謝専門療法士 暫定認定規程

第1条 一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会(以下、本学会)は、臨床栄養代謝専門療法士制度の発足に先立ち、本学会の定める所定の条件を満たした認定資格であるNST専門療法士のうち、その経験と業績に応じて臨床栄養代謝専門療法士として認定する暫定認定制度を施行する。
暫定認定期間は2020年2月より2024年定時社員総会終了時点までとし、臨床栄養代謝専門療法士の暫定認定期間は5年間で、2024年定時社員総会終了以降は本認定の臨床栄養代謝専門療法士とみなす。

第2条 本暫定認定資格制度の認定は、以下の疾患・領域からの構成とし、各疾患・領域毎の認定として、1領域のみの申請とする。ただし、申請により領域の変更は可能とする。取得領域については、暫定認定が外れた以降も同様の領域で更新取得するものとする。
    1)がん専門療法士、2)肺疾患専門療法士、3)肝疾患専門療法士、
    4)腎疾患専門療法士、5)リハビリテーション専門療法士、6)在宅専門療法士、
    7)小児領域専門療法士、8)摂食嚥下専門療法士、9)周術期・救急集中治療専門療法士

第3条 臨床栄養代謝専門療法士の暫定認定
    次の1-3の各号をすべて満たしていることを要す。
    1.申請時点でNST専門療法士有資格者であり、NST専門療法士資格取得後、1回以上の資格更新認定(5年以上が経過されていること)がされていること。
    2.NST専門療法士資格取得後、本認定申請時までに当会学術集会において1回以上取得領域に関する発表(筆頭演者に限る)をしていること。
    3.年会費が完納されていること。

第4条 臨床栄養代謝専門療法士の暫定認定を希望するものは、申請書類をホームページ(https://www.lc-jspen.or.jp/)よりダウンロードの上、それぞれの該当条件を満たすことを証明する書類の写しを添えて、認定・資格制度委員会(以下、当委員会)に提出すること。

   書類提出先
   〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4丁目4-3 喜助日本橋室町ビル4階
   一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会事務局 認定・資格制度委員会
   TEL:03-6263-2580 FAX:03-6263-2581
   ・臨床栄養代謝専門療法士暫定認定申請書
   ・「臨床栄養代謝専門療法士 暫定認定」申請者履歴書
   ・資格有効期間内のNST専門療法士資格更新認定証(写)
   ・取得領域における本会学術集会の筆頭演者の発表証明が可能なプログラム、抄録(写)
をそれぞれ提出のこと。

第5条 暫定認定審査に合格し、かつ認定を希望するものにあっては、本人から送付された所定の認定申請書によって当委員会が認定料の納入を確認した後、認定証を交付する。認定料は5,000円とする。

第6条 この規程は、当委員会および理事会の決議を経て変更することができる。

附則:
1.本暫定認定規程は、2018年11月16日より施行する。
2.暫定認定申請については、2019年5月よりの開始とする。
3.令和4年5月30日に改定した。