暫定認定制度について

一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会
臨床栄養代謝専門療法士 暫定認定制度について

 

暫定認定について

本制度は5年間の単位所得が必要なため、暫定認定制度を設ける。

暫定認定の条件として、
 ①NST専門療法士の資格更新が1回以上(資格取得後5年間以上)されていることを必須とする。 
 ②NST専門療法士資格取得後、本会学術集会おいて1回以上取得領域に関する発表(筆頭演者に限る)をしていることを必須条件とする。
以上の①②をもって、暫定認定条件とする。

 認定の方針としては、間口を広くし、本認定資格を取得したい会員を集うことを第一目標とした。対象となる会員では、既に本会学術集会おいて1回以上取得を希望する領域に関する発表をしているものと考えられる。一方で、更新条件は本認定と同様とし、次回更新までの5年間に計画的に必要な単位を取得いただく。

暫定認定手続きの開始について

・2018年11月16日(金)開催の平成30年度第4回定例理事会において、本制度認定規程・暫定認定規程、暫定認定手続施行についての承認を得、2019年2月13日(水)第6回定時社員総会においても、本制度についての承認を得た。

・暫定認定申請の開始は、2019年5月20日(予定)とする。申請期間は2019年5月20日~7月末日とし、翌年の2020年2月の社員総会承認とする。暫定認定申請期間は5年間(2019年~2023年まで)とする。

・なお、対象領域セミナーの開始時期と骨子については、暫定認定領域の人数を見てから検討に入るため、初回セミナーの実施は、2020年からを予定する。

 

〇別表2:暫定認定に関する取得要件

認定条件項目 暫定認定
JSPEN学会発表(各領域毎)、NST専門療法士認定(初回認定)以降の発表のもの
 本会学術集会(筆頭演者に限定)(※5)         ★
NST専門療法士更新者(※6)         ☆

※5 ★本会学術集会発表に関する提出物は、本会学術集会発表のコピーと発表日時がわかるページと抄録(写)を提出する。
※6 ☆NST専門療法士資格更新認定証(写)を提出する。(資格有効期間のもの)

以上