臨床栄養代謝専門療法士 認定規程

一般社団法人日本臨床栄養代謝学会
臨床栄養代謝専門療法士 認定規程

 

第1章 総則

第1条 一般社団法人日本臨床栄養代謝学会(以下、本学会)は定款第2章・第4条(5)に基づき、「栄養サポートチーム専門療法士」(以下、NST専門療法士)認定資格制度の上部資格制度として「臨床栄養代謝専門療法士」認定制度(以下、本認定資格制度)を施行する。

第2条 本認定資格制度は、NST専門療法士認定資格を有し、本学会の定める所定の条件を満たした者を、主として静脈栄養・経腸栄養・経口栄養を用いた臨床栄養学に関する優れた知識と技能を有しているとみなし、臨床栄養代謝専門療法士として認定するものである。

第3条 本学会は前条の目的達成のため臨床栄養代謝専門療法士を認定するための業務を行うとともに、より高度な栄養療法を実現するための諸制度を検討する。

第4条 本認定資格制度の認定は、以下の疾患・領域からの構成とし、各疾患・領域毎の認定として1領域のみの申請とする。ただし、申請により領域の変更は可能。
1)がん専門療法士、2)肺疾患専門療法士、3)肝疾患専門療法士、4)腎疾患専門療法士、5)リハビリテーション専門療法士、6)在宅専門療法士、7)小児領域専門療法士、8)摂食嚥下専門療法士、9)周術期・救急集中治療専門療法士

第2章 認定・資格制度委員会

第5条 本学会に認定資格制度の実施および改善のための検討を行い、かつ臨床栄養学および栄養療法の進歩に即応する優秀な医療従事者育成に関する諸制度の検討を行う認定・資格制度委員会(以下、当委員会)を置く。

第6条 当委員会の構成および運営については、別に定める。

第3章 臨床栄養代謝専門療法士の認定

第1節 臨床栄養代謝専門療法士の認定を申請する者の資格

第7条 臨床栄養代謝専門療法士の認定を申請する者は、NST専門療法士取得後、認定期間中に次の各号の資格を全て満たす者であることを要す。
 1)NST専門療法士取得後、5年以上経過しており、1回以上の資格更新認定がされていること。
 2)NST専門療法士取得後、本認定申請時までに当会学術集会において希望取得領域に関する1回以上発表(筆頭演者に限る)していること。
 3)申請時点で年会費を完納していること。

第2節 臨床栄養代謝専門療法士を認定する委員

第8条 本学会理事長(以下、理事長)は理事会の議を経て、専任された本委員会委員をもって構成する。

第9条 当委員会は、臨床栄養代謝専門療法士認定に関するすべての業務を統括し、理事会に報告する。

第3節 臨床栄養代謝専門療法士を認定する方法

第10条 臨床栄養代謝専門療法士の認定を申請する者は次に定めた申請書類をホームページ(https://www.lc-jspen.or.jp)よりダウンロードの上、必要事項を記入して当委員会に提出する。
 1)所定の臨床栄養代謝専門療法士認定申請書
 2)認定申請書とともに提出するもの
   ・本会学術集会の筆頭演者の発表証明が可能なプログラム、抄録(写)
   ・資格有効期間内のNST専門療法士認定証(写)
   書類送付先
   〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4丁目4-3 喜助日本橋室町ビル4階
   一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会 認定・資格制度委員会
   TEL:03-6263-2580 FAX:03-6263-2581

第11条 認定審査に合格し、かつ認定を希望するものにあっては、本人から送付された所定の認定申請書によって当委員会が認定料の納入を確認した後、認定証を交付する。認定料は5,000円とする。

第12条 臨床栄養代謝専門療法士の認定は毎年1回行う。

第13条 臨床栄養代謝専門療法士の認定証
 1)当委員会委員長は臨床栄養代謝専門療法士として認定した氏名を理事会ならびに社員総会に報告しなければならない。
 2)本学会臨床栄養代謝専門療法士認定証の有効期間は、交付の日から5年とする。ただし、第4節の規定によりその資格を喪失した場合には、資格喪失の日を以って有効期間は終了する。
 3)臨床栄養代謝専門療法士認定証の再発行手数料は3,000円とする。

第4節 臨床栄養代謝専門療法士の資格の喪失

第14条 臨床栄養代謝専門療法士は、次の各号の理由により、当委員会の議を経て、その資格を喪失する。
 1)NST専門療法士施行細則第4章に基づくNST専門療法士の資格を更新しなかったとき。
 2)正当な理由を付して臨床栄養代謝専門療法士の資格を辞退したとき。
 3)臨床栄養代謝専門療法士の資格を取り消されたとき。
 4)国家資格の喪失または返上、もしくは剥奪されたとき。
 5)臨床栄養代謝専門療法士認定規定に基づく臨床栄養代謝専門療法士の資格を更新しなかったとき。

第15条 臨床栄養代謝専門療法士にふさわしくない行為があったときは、当委員会、理事会の議決によって臨床栄養代謝専門療法士の認定を取り消すことができる。

第5節 臨床栄養代謝専門療法士の資格更新

第16条 臨床栄養代謝専門療法士認定証有効期間終了の1年前(*1)より資格更新業務を行う。

第17条 次の各号の条件を満たす者は、資格の更新を申請することができる。
 1)臨床栄養代謝専門療法士に認定されてから更新申請時期まで、引き続いて本学会会員で、NST専門療法士の資格更新がされており、会費が完納していること。
 2)取得領域の臨床栄養代謝専門療法士セミナー(仮称)、または取得領域のJSPEN栄養マスターコースに1回以上参加していること。
 3)臨床栄養代謝専門療法士取得(更新)後、本認定更新申請時までに当会学術集会において1回以上の取得領域に関する発表(筆頭演者に限る)をしていること。
 4)上記の必須条件を含めた別表に定める単位取得が50単位以上であること。

第18条 資格更新にあたっては次の各号の必要書類を提出しなければならない。
1)所定の更新申請書
2)更新申請書とともに提出するもの
  ・取得領域における臨床栄養代謝専門療法士更新セミナー(仮称)、または
   取得領域におけるJSPEN栄養マスターコースの修了証(写)
  ・取得領域における本会学術集会の筆頭演者の発表証明が可能なプログラム、抄録(写)
  ・資格有効期間内のNST専門療法士資格更新認定証(写)
  ・別表に定める更新に必要な単位取得を証明するもの(写)
   ○論文については、取得領域に関係する論文の別刷あるいは全体(写)
   ○JSPEN支部会については、支部学術集会の筆頭演者の発表証明が可能なプログラム、抄録(写)
   ○JSPEN学術集会参加については、参加証(写)
   ○LLLライブコースについては、参加証もしくは合格証(写)
  書類送付先
  〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4丁目4-3 喜助日本橋室町ビル4階
  一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会 認定・資格制度委員会
  TEL:03-6263-2580 FAX:03-6263-2581

第19条 資格更新申請には、更新手数料として5,000円とする。

第20条 資格更新業務は当委員会が行うものとする。

第4章 規程の変更

第21条 この規程は、当委員会および理事会の決議を経て変更することができる。また、施行細則についても同様の手続きを経て制定する。

第22条 なお、今後、認定業務が第三者機関日本栄養療法推進協議会(JCNT)へ暫時移行することも考慮に入れ、それにともなう諸規則の変更は理事会の承認を得ることとする。


*1)認定期間は5年間であるが、更新申請時点(更新認定年の前年の更新申請期日)で全ての更新要件を満たすこと。
附則
1.暫定経過措置:当委員会では本認定規則施行までの間、本認定規則に定められた条件に準じて、暫定措置による臨床栄養代謝専門療法士の認定を行う。
2.暫定認定の方法については、別に定める。
3.本規則は、2018年11月16日より施行する。