一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会 認定歯科医制度規約
第1章 総 則
第1条 日本臨床栄養代謝学会(以下、本学会)は定款第2章・第4条(10)に基づき、認定歯科医制度を施行する。
第2条 本認定資格制度は、本学会の定める所定の条件を満たした歯科医師を、静脈栄養・経腸栄養を用いた臨床栄養学に関する優れた知識と技能を有しているとみなし本学会認定歯科医として認定する。認定期間は5年とし、認定更新の条件については別に定める。
第2章 委員会
第3条 認定歯科医制度の実施および改善のための検討、かつ臨床栄養学の進歩に寄与する優秀な歯科医師育成に関する諸制度の検討については、学会認定の認定・資格制度委員会(以下、当委員会)において実施する。
第4条 当委員会は認定歯科医認定のための業務を行うとともに、より高度な栄養療法を実現するための諸制度を検討する。
第3章 認定歯科医試験
第5条 認定歯科医の認定のための認定歯科医試験は年1回施行する。認定歯科医試験の具体的方法については別に定める。
第4章 認定歯科医の認定
第6条 認定歯科医を申請する者の条件および資格
認定歯科医資格
以下の各号の資格を全て満たす本学会会員の歯科医師は認定歯科医の申請を行うことができる。
1.日本国の歯科医師免許取得後5年以上、かつ会員歴3年以上を満たしていること。
2.本学会主催または共催のTNT(total nutritional therapy)、NST医師教育セミナー、NST専門療法士受験必須セミナー、または LLL(Life Long Learning)live course 4講座以上のいずれかを受講していること。
3.本学会学術集会あるいは支部学術集会での筆頭演者としての発表1回を必須とする。
加えて当委員会が適切と認める学会、研究会での臨床栄養に関する発表(筆頭,共同を問わない)、あるいは司会、座長、コメンテーターの経験を合計2回以上有していること。ただし、本学会主催または共催のTNT(total nutritional therapy)、NST医師教育セミナー、JCNT教育セミナー、LLL live course、NST専門療法士受験必須セミナー、NST専門療法士更新必須セミナー、スキルアップセミナー(2018年をもって終了)の各講師経験を有する場合には前記と同等の業績と判断する。
4.本学会学術集会に2回以上参加していること。
5.上記1~4の条件を満たした後、認定のための試験に合格していること。
付記)当委員会が適切と認める学会、研究会とは、専門療法士認定規則に掲載された都道府県単位の認定地方会研究会は適用外とし、本学会学術集会、支部学術集会に準じる規模の全国学術集会、地方会とする。
第7条 認定歯科医試験
認定歯科医の試験を申請する者は次に定めた申請書類をホームページ(https://www.lc-jspen.or.jp)よりダウンロードの上、必要事項を記入して認定・資格制度委員会に提出する。
書類提出先
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4丁目4-3 喜助日本橋室町ビル 4階
一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会事務局 認定・資格制度委員会
TEL:03-6263-2580 FAX:03-6263-2581
1.所定の認定歯科医受験申請書、一通
2.認定歯科医試験受験申請書とともに提出するもの
・最終学歴から申請時までの履歴書、一通
・歯科医師免許証(写)、一通
・TNT(※1)、NST医師教育セミナー(※2)、NST専門療法士受験必須セミナー修了証もしくは、LLL live course 4講座以上の受講証(写)
(※1・2 は以前受講した経験がある場合のみ。TNTは参加証明書でも可)
・学会発表、司会等については証明が可能なプログラム、抄録(写)
・日本臨床栄養代謝学会学術集会参加証【原本】(旧 日本静脈経腸栄養学会学術集会参加証)
を受験申請書類としてそれぞれ提出のこと。
なお、受験に際しては受験料10,000円を納入すること。
第8条 認定歯科医の申請
認定歯科医試験に合格し、かつ認定を希望するものにあっては、合格通知書とともに送付された所定の認定申請書を提出し、当委員会が認定料の納入を確認した後、認定証を交付する。
認定歯科医認定料は20,000円とする。
第9条 認定歯科医の認定は毎年1回行う。
第5章 認定歯科医の認定証
第10条 本学会認定歯科医認定証の有効期間は、交付の日から5年とする。ただし、第6章の規定によりその資格を喪失した場合には、資格喪失の日をもって有効期間は終了する。
第11条 当委員会委員長は認定歯科医として認定した者の氏名を理事会ならびに社員総会に報告しなければならない。
第6章 認定歯科医の資格の喪失
第12条 認定歯科医は、次の各号の理由により、当委員会の議を経てその資格を喪失する。
1.正当な理由を付して認定歯科医の資格を辞退したとき。
2.認定歯科医の資格を取り消されたとき。
3.日本国の歯科医師免許証を喪失または返上、もしくは剥奪されたとき。
4.認定歯科医の資格を更新しなかったとき。
第13条 認定歯科医ふさわしくない行為があったときは、当委員会、理事会の審議により認定歯科医の認定を取り消すことができる。
第7章 認定歯科医の更新
第14条 認定歯科医5年間で以下の1~4の各号をすべて満たす本学会会員の歯科医師は認定歯科医の更新申請を行うことができる。
1.引き続いて本学会の会員であり、申請の時点で会費を完納していること。
2.本学会学術集会または支部学術集会での発表1回(筆頭、共同を問わない)を必須とする。加えて当委員会が適切と認める学会、研究会での臨床栄養に関する発表(筆頭,共同を問わない)、司会、座長、コメンテーターの経験を合計2回以上有していること。ただし、本学会主催または共催のTNT(total nutritional therapy)、NST医師教育セミナー、JCNT教育セミナー、JSPEN栄養マスターコース、LLL live course、NST専門療法士受験必須セミナー、NST専門療法士更新必須セミナー、スキルアップセミナー(2018年をもって終了)、NSTベーシックコースの各講師経験を有する場合には、前記と同等の業績と判断する。
3.本学会学術集会に3回以上参加していること。うち1回は、本会学術集会時の指定研修プログラム*1)か NSTフォーラムへの参加または、JSPEN栄養マスターコース受講を充てることができる。
4.定款施行細則第4条による休会期間は認定期間に含めない。休会中に取得した単位や資格更新申請は認めない。これに伴う更新時期は休会期間相当分延長するものとする。
付記)当委員会が適切と認める学会、研究会とは、専門療法士認定規則に掲載された都道府県単位の認定地方会研究会は適用外とし、本学会学術集会、支部学術集会に準じる規模の全国学術集会、地方会とする。
*1)指定研修プログラムについて
(1)NSTフォーラム以外の指定研修プログラムとは、指導医・認定医・認定歯科医の更新対応セッションとする。
(2)指定研修プログラムの指定は、学術集会会長と学術集会実践支援委員会、認定・資格制度委員会・教育委員会で毎年確認して、原則として理事会で承認を得て決定する。
第8章 認定歯科医の認定証(更新)
第15条 認定歯科医の更新を希望するものにあっては、本人から送付された更新に必要な所定の申請書類によって審査した後、認定更新料の納入を確認し認定証を交付する。認定歯科医認定更新料は10,000円とする。
認定歯科医の認定更新申請は令和3年度以降に毎年1回行う。
尚、認定期間中に満66歳に達した場合は終身認定とする。
申請書類は学会ホームページ(https://www.lc-jspen.or.jp/)よりダウンロードして使用すること。
・認定歯科医の証明は、認定証の写し
・学会発表、司会等については参加を証明可能なプログラム、抄録(写)
・日本臨床栄養代謝学会学術集会参加証【原本】(旧 日本静脈経腸栄養学会学術集会参加証)
をそれぞれ提出のこと。
書類送付先
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4丁目4-3 喜助日本橋室町ビル 4階
一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会事務局 認定・資格制度委員会
TEL:03-6263-2580 FAX:03-6263-2581
第9章 規則の変更、施行細則の制定
第16条 この規則は、当委員会および理事会の審議・承認を経て、かつ社員総会の議決を受けて変更することができる。また、施行細則についても同様の手続きを経て制定する。
附則:
1.暫定経過措置:当委員会では本認定規則施行までの間、本認定規則に定められた条件に準じて、暫定認定歯科医の認定を行う。
2.暫定認定の方法については別に定める。
3.認定歯科医試験は、平成29年度から実施し、認定申請は平成28年度から開始する。
4.本認定規則は、平成29年2月22日より施行する。
5.本認定規則は、平成31年2月13日に改訂、令和2年1月1日に施行する。
6.本認定規約は、令和2年1月1日からの学会名称の変更に伴い「日本静脈経腸栄養学会」の箇所を「日本臨床栄養代謝学会」へと改める。
7.令和2年2月の定時社員総会以降に発行される認定証や修了証は、すべて新学会名称による発行とするが、過去に発行した認定証・修了証は特段の手続を行わなくても、名称の変更の前後を問わず、有効であり当会に帰属するものとして取り扱う。
8.本認定規則は、令和2年2月26日より施行する。
9.本認定規則は、令和3年2月28日より施行する。
10. 本認定規則は、令和4年2月13日より改訂する。
一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会 認定歯科医暫定認定規約
暫定期間終了に伴い認定歯科医暫定認定規約廃止