Q&A -よくあるご質問-

■ NSTフォーラム参加について

■ NST稼働施設認定関連

■ 施設登録関連

■ 栄養サポートチーム加算算定関連


 

NSTフォーラム参加について

Q1. NST稼働認定施設更新クレジット取得のためにNSTフォーラムに参加するメンバーは学会の非会員でもいいのか?
A1. 会員、非会員の別は問いません。しかしクレジット取得だけを目的とした参加ではなく、得られた知見を各施設の活動にフィードバックしていただくことに意義があります。例えばNSTメンバーに対してのレクチャーやNST院内勉強会への反映などです。NSTフォーラムの内容のみにとどまらず学会の情報も含めて施設に伝達していただきたいので会員であることが望ましいと考えます。
また職種ごとに得るものや伝えるべきポイントが異なることもあります。クレジット取得のためには最低一人の参加が必須ですが、上述のごとく多職種が参加して施設の活動に寄与していただくことを願っています。


 

NST稼働施設認定関連

Q1. NSTメンバーのメディカルスタッフは専門療法士でなければならないか。
A1. 必須要件ではありませんがより質の高い栄養管理のために一人でも多くのスタッフが取得を目指してください。
 
Q2. NSTメンバーのメディカルスタッフは「栄養サポートチーム加算」の要件である「40時間以上の実地修練」を受けている必要はあるか。
A2. 必要はありませんが専門療法士取得を目指す場合は教育認定施設での実地修練が必要です。さらに「栄養サポートチーム加算」を算定するためのメンバーにも必要です。
 
Q3. NSTメンバー名簿と就業証明書は兼用でよいか。
A3. NSTメンバー名簿のみで就業証明書を兼ねることはできませんが、同じ書式上で名簿のメンバー全員の就業証明がなされていれば構いません。
 
Q4. 施設長のサインはゴム印でよいか。
A4. 直筆と公印をお願いします。
 
Q5. 1年間および1か月は何週に換算するのか。
A5. 1年間は48週、1か月は4週とします。回診予定日が祭日であったり医師が学会参加で不在だったりする場合はこの限りではありませんが、そのような週においてはできる限り別日程で回診を行ってください。
 
Q6. 「毎週10件以上の栄養評価」の対象患者はNST回診対象患者ですか。
A6. そうではありません。各科からのコンサルトも含めて栄養評価を行い、結果的に特別な栄養管理を要しないと判断された症例も含みます。
 
Q7. 「毎週10件以上の栄養評価」の対象患者は全例異なる患者ですか。
A7. いいえ。例えばある週の10例を引き続き次週にも評価すればその2週間では「のべ20例の評価」となります。
 
Q8. 「毎週10件以上の栄養評価」は誰がおこなってもいいですか。
A8. いいえ。代表医師および異なる3職種からなるNSTメンバーで評価してください。
 
Q9. NST稼働認定施設は「栄養サポートチーム加算」を算定している必要はありますか。
A9. 決してそのようなことはありませんが、メンバーのうち少なくとも看護師、薬剤師、管理栄養士が40時間以上の研修を終了していれば算定可能です。積極的に算定を目指してください。
 
Q10. 「NST介入記録」は全介入例の提出が必要ですか。
A10. 代表的な1症例を提出してください。
 
Q11. 「NST介入記録」は模範例に示された書式の必要性があるか。
A11. 各施設のNST記録のコピーで構いません。しかし単なるデータの羅列では好ましくなく、模範例にもあるように各職種の参加が明らかであり評価や治療方針が記載されている必要があります。
 
Q12. 「NST介入記録」は代表的な1症例での回診1回分でよいか。
A12. 栄養治療とその評価は繰り返されることにより効果が発揮されます。少なくとも2回以上の経過を提出してください。
 
Q13. 「NST介入記録」は様式5のコピーでも構わないか。
A13. 構いませんが評価や方針が記載されている必要があり、単回分ではなく2回以上で経過がわかるようにしてください。
 
Q14. 「NST介入記録」における個人情報の保護は、どのようにすればよいか。
A14. 学会誌や学術集会での報告と同様に患者ID、氏名、生年月日は見えないようにしてください。入院年月日、回診年月日も患者特定につながる可能性があれば見えなくして構いませんが何日間の間隔か経過が分かるような記載はしてください。回診メンバーの職種と氏名は明らかにしておいてください。
 
Q15. 「NST検討会」はNST回診に付随するカンファレンスと同一か。
A15. その通りです。さらにNST回診症例とは異なる症例検討も含みます(例:NSTメンバー全員で参加し栄養管理上のアドバイスをおこなった褥瘡チームでの症例検討など)。
 
Q16. 「週1回以上のNST回診」は祭日にあたった場合はどうするのか。
A16. 各施設の運用に委ねる部分はありますが栄養管理の意義を考慮すると、祭日や医師の不在の場合はその週の別日程での回診をおこなうように留意してください。
 
Q17. 「NST回診」と「NST検討会」の回数は一致しなければならないか。
A17. 1回の検討症例を2回に分けて回診する場合もあるので決してその限りではありません。しかし検討から回診まで大きな時間差があれば検討内容が無意味になります。NST回診は週1回以上が求められていますので検討会も少なくとも週に1回はおこなうように留意してください。
 
Q18. 定期的な「NST勉強会」とは年何回ぐらいか。
A18. 明示していませんが他の例えば感染対策委員会や医療安全対策委員会では年2回以上が義務付けられていますので参照にしてください。
 
Q19. コンサルテーションに関しては何か書類を添付する必要はあるか。
A19. 特にありませんがNSTの規約の中に明示してあり院内全体に周知されていることが肝要です。
 
Q20. NST稼働認定施設のコアスタッフの勤務形態は常勤でなければならないか?。
A20. NST稼働認定施設の規約にはコアスタッフの常勤、非常勤の別は明記されていません。
例えば再任用で勤務しているがすでに長年その施設のNSTに携わってきており指導的な役割を果たしているスタッフもいると思います。したがって「就業証明書で施設長が認めていれば問題なし」といたします。
 

 

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施設登録関連

Q1. NST稼働認定施設とは「栄養サポートチーム加算」を算定している施設のことか。
A1. いいえ。本学会の規程に従ってNST活動を行っている施設が対象です。
 
Q2. 更新時以外にも施設情報の登録が必要か。
A2. はい。メンバーの異動や交代があったときには速やかに変更された情報を登録してください。
 
Q3. 更新の案内は届くのか。
A3. 届きます。しかし日頃から自施設の情報を常に確認するようにしてください。
 
Q4. NST医師教育セミナー受講医が異動になった。
A4. すみやかに施設情報の変更をしてください。新たに赴任した場合にもすみやかに施設情報の変更をしてください。不在の期間が長期にわたることがあらかじめ明らかな場合には事務局に直接相談してください。次回更新に影響する場合があり、教育認定施設も兼ねていれば実地修練者にも影響が及びます。

 

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栄養サポートチーム加算算定関連 

Q1. 日本臨床栄養代謝学会NST稼働認定施設ならば栄養サポートチーム加算が算定できるか。
A1. NST稼働認定施設には医師セミナー受講医が常勤していることが条件ですが、それに加えてNSTメンバーに栄養管理に係る所定の研修を修了した看護師・薬剤師・管理栄養士が含まれていなければなりません。
 
Q2. 栄養サポートチーム加算を算定するためにはNST稼働認定施設でなければならないか。
A2. 算定のためにはNST稼働認定施設であることは求められていません。しかしNSTは算定のみを目的としたチームではなく、質の高いチーム医療を通じて治療成績の向上、医療の安全や働き方改革などの具現化をめざすチームであると心得てください。
 
Q3. 所定の研修を修了した各職種は日本臨床栄養代謝学会NST専門療法士でなければならないか。
A3. 算定のためには所定の研修を修了していればよく、専門療法士であることは求められていません。しかし算定はあくまでもNST活動の目的ではなく一側面に過ぎません。質の高い栄養療法を広く浸透させるためにもNST専門療法士の取得を目指してください。
 
Q4. 専従と専任との違いは何か。
A4. 専従は他の業務との兼務が原則不可で、専任は他の業務との兼任が可能です。
 
Q5. 専従と専任とでNST活動に違いがあるか。
A5. NSTメンバーである医師、看護師、薬剤師、管理栄養士のうちの一人が専従でNSTの運営に関わっていれば1日に30症例まで算定できます。仮に連日回診していれば週最大で異なる150症例に算定可能です。専任で運営する場合には1日15症例までとされています。
 
Q6. 同一の症例を毎週算定してもよいのか。
A6. 1症例に対しては週に1回のみ算定可能であり、同一症例は翌週にも算定可能です。ただし療養病棟、結核病棟、精神病棟の症例に関しては入院日から1か月以内は週1回算定可能ですが、1か月を超えて6か月までは毎週回診しても算定は月に1回です。しかし算定のためのNSTではありませんので算定可能でなくても確実に栄養管理する姿勢が必要です。
 
Q7. 栄養サポートチーム加算に200点と100点があるが違いはなんですか。
A7. 所定の研修を修了した各々専任の医師、看護師、薬剤師、管理栄養士の4職種全員で回診した場合に1症例1週当たり200点算定できます。ただし医療従事者の確保が困難であるとして厚生労働大臣が規定した地域においては所定の研修を修了した常勤の医師のほかに看護師、薬剤師、管理栄養士で構成されるNSTにより栄養管理が行われている場合には1日15症例まで100点が算定できます。

 

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