保険委員会から在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料に関する重要なお知らせ

一般社団法人 日本静脈経腸栄養学会
会員各位

保険委員会からの重要なお知らせ

 

平成30年度診療報酬改定におきまして、当学会が主学会となって申請しました下記在宅管理料とそれに付随する加算が認められました。

医科診療報酬点数表
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000193524.pdf

〇在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料
【算定告示】
C105-3 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料 2,500点
注 在宅半固形栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、在宅半固形栄養経管栄養法に関する指導管理を行った場合に、最初に算定した日から起算して1年を限度として算定する。

C162 在宅経管栄養法用栄養管セット加算 2,000点
注 在宅成分栄養経管栄養法、在宅小児経管栄養法又は在宅半固形栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者(在宅半固形栄養経管栄養法を行っている患者については、区分番号C105-3に掲げる在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料を算定しているものに限る。)に対して、栄養管セットを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

【施設基準】
六の四の二 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める者
経口摂取が著しく困難なため胃瘻を造設している者であって、医師が、経口摂取の回復に向けて在宅半固形栄養経管栄養法を行う必要を認め、胃瘻造設術後一年以内に当該栄養法を開始するもの。

【留意事項通知】
C105-3 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料

  1. 在宅半固形栄養経管栄養法とは、諸種の原因によって経口摂取が著しく困難な患者であって栄養管理を目的として胃瘻を造設しているものについて、在宅での療養を行っている患者自らが実施する栄養法をいう。このうち在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料算定の対象となるのは、栄養維持のために、主として、薬価基準に収載されている高カロリー薬又は薬価基準に収載されていない流動食(市販されているものに限る。以下この区分において同じ。)であって、投与時間の短縮が可能な形状にあらかじめ調整された半固形状のもの(以下「半固形栄養剤等」という。)を用いた場合のみであり、主として、単なる液体状の栄養剤等、半固形栄養剤等以外のものを用いた場合は該当しない。ただし、半固形栄養剤等のうち、薬価基準に収載されていない流動食を使用する場合にあっては、入院中の患者に対して退院時に当該指導管理を行っている必要がある。
  2. 対象となる患者は、原因疾患の如何にかかわらず、在宅半固形栄養経管栄養法により、単なる液体状の栄養剤等を用いた場合に比べて投与時間の短縮が可能な者で、経口摂取の回復に向けて当該療法を行うことが必要であると医師が認めた者とする。
  3. 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料を算定している患者については、経口摂取の回復に向けた指導管理(口腔衛生管理に係るものを含む。)を併せて行う。なお、経口摂取の回復に向けた指導管理は、胃瘻造設術を実施した保険医療機関から提供された情報(嚥下機能評価の結果、嚥下機能訓練等の必要性や実施すべき内容、嚥下機能の観点から適切と考えられる食事形態や量の情報等を含む嚥下調整食の内容等)も利用して行う。
  4. 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)については、区分番号「J120」鼻腔栄養の費用は算定できない。

なお、「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について”の通知が平成30年3月26日に発出されております。
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=543356&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000201773.pdf

別表Ⅰにおきまして本管理料に関し361~363行目に、以下3点の記載があります。ご注意ください。

    ① 胃瘻造設日及び初回算定日を記載すること。
    ② (在宅半固形栄養経管栄養法に用いる薬剤を支給した場合)薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名及び支給量等を記載すること。
    ③ (半固形状の流動食(市販されているものに限る。)に係る指導管理を行った場合)当該流動食の製品名を記載すること。

 本加算では、従来医薬品に認められていた管理料が食品にも拡大されております。本学会では、日本流動食協会を通じ、本管理料に適するとお考えの製品を発売しているメーカー6社の協力を得て、当該製品の物性情報を提供いただき、検討いたしました。
 現時点では、本管理料の基軸となる唯一の医薬品ラコールNF経腸栄養用半固形剤の添付文書に記載されている「粘度規格値6,500~12,500mPa・s(B型回転粘度計12rpm、20℃、インタビューフォームより)に類似しているかどうか?」を判断し、同じ測定条件で物性評価でき、類似性が確認できる製品を「適」としました。
 結果 「適」
    メイグッド300K・400K(株式会社 明治)、
    カームソリッド300・400・500(ニュートリー株式会社)  の2社2ブランド
 その他の製品は、異なる測定条件等十分な評価可能な物性情報不足のため、判定を保留しました。今後、同一条件で測定を行い、あらためてお知らせする予定です。