「認定医」平成27年度認定医試験に関する公告を掲載しました。
一般社団法人 日本静脈経腸栄養学会認定資格
「認定医」平成27年度認定医試験に関する公告
平成27年4月吉日
日本静脈経腸栄養学会認定医・指導医制度規約・細則に基づき、本学会認定資格「認定医」平成27年度認定医試験を下記要領にて施行します。
記
平成27年度 認定医試験
日 時 | : | 平成27年11月8日(日)13:00-15:00 |
場 所 | : | 国立京都国際会館 〒606-0001 京都市左京区岩倉大鷺町422番地 TEL 075-705-1234 FAX 075-705-1100 |
申請期間 | : | 平成27年7月1日~7月31日(必着) ※8月1日以降に到着した申請書類は受理いたしません。 |
書類送付先 | : | 一般社団法人 日本静脈経腸栄養学会 平成27年度認定医試験 係 〒105-0012東京都港区芝大門1-6-3 芝大門116ビル3階B TEL:03-5777-2314 FAX:03-3434-0567 |
申請書類 | : | ・平成27年度受験申請書 1通(平成27年6月1日よりダウンロード可能) ・最終学歴から申請時までの履歴書 1通(平成27年6月1日よりダウンロード可能) ・医師免許証(写)各1通 ・TNT、医師教育セミナー、LLL live course受講証(写) ・学会発表、司会等については証明が可能なプログラム、抄録(写) ・学術論文については別刷あるいは全体の写し ・日本静脈経腸栄養学会学術集会参加証(写) ・受験料10,000円の振り込み控え(写) ※振込先は申請書類へ記載(平成27年6月1日よりダウンロード可能) お振込みいただきました受験料はいかなる理由があっても返金いたしません。 振込み間違いの無いようご注意ください。 ・官製ハガキ(宛名に申請者氏名、郵送先記載のこと) |
受験料 | : | 10,000円 |
申請に当たっては、下記「認定医試験受験申請について」を熟読の上、提出書類の不備・不足の無いよう
ご確認ください。
以上
一般社団法人 日本静脈経腸栄養学会
認定医・指導医制度委員会 委員長 田中 芳明
認定医試験 受験申請について
上記公告のとおり認定医試験を実施いたします。
受験申請予定の方は、これらの諸事項に留意され手続きに不備の無いよう申請をお願いいたします。
1.認定の対象および認定医試験受験申請の要件(認定医・指導医制度規約第8条参照)
- 1) 本国の医師免許取得後5年以上、かつ会員歴3年以上を満たしていること。
- 2) 学会主催または共催のTNT(total nutritional therapy)、NST医師教育セミナーまたはLLL(life long learning)live course 4講座以上を受講していること。
- 3) 本学会学術集会あるいは支部学術集会での筆頭演者としての発表1回を必須とする。加えて当委員会が適切と認める学会、研究会*1での臨床栄養に関する発表(筆頭、共同を問わない)、あるいは司会、座長、コメンテーターの経験を合計2回以上有していること。
ただし、本学会主催または共催のTNT、NST医師教育セミナー、LLL live course、JSPEN臨床栄養セミナー(旧コ・メディカル教育セミナー)、更新セミナーの各講師経験を有する場合には前記と同等の業績と判断する。 - 4) 当委員会が適切と認める臨床栄養に関する学術論文(原著、総説、症例報告、著書)が、筆頭論文であれば1編、共著論文であれば3編以上あること。
- 5) 本学会学術集会に2回以上参加していること。
受験申請時に上記1)- 5)を全て満たしていることが必要。
*1 | 当委員会が適切と認める学会、研究会とは、専門療法士認定規程に掲載された都道府県単位の認定地方会研究会は適用外とし、本学会学術集会、支部学術集会に準じる規模の全国学術集会、地方会 とする。 |
2.受験申請に必要な要件等
- ※ 平成24年7月31日までの入会者を「平成27年度認定医試験」の対象者とします。
- ※ 学会の参加証明については各自で参加証の保管に留意すること。また、提出に当たっては学会名・開催期日・参加者氏名が確認できるものとします。
→領収証部分のみの提出では受理いたしません。
3.書類送付に関する注意
- 1)申請期限を厳守すること。締め切りを過ぎたものについては受理いたしません。
また、提出された書類については返却いたしませんので、学会参加証、セミナー修了証等について
は必ず写しを送付してください。 - 2)A4版封筒に必要書類を入れ、「認定医受験申請書類在中」と朱書きの上、簡易書留等記録が残る
郵送方法で送付してください。簡易書留等の控えは書類受理通知が到着するまで各自保管するこ
と。なお、簡易書留等によらない郵便事故については、一切救済いたしません。