「平成30年7月豪雨および大阪北部地震」における参加要件に関する救済措置について
一般社団法人 日本静脈経腸栄養学会
「平成30年7月豪雨および大阪北部地震」における参加要件に関する救済措置について
「平成30年7月豪雨」時に開催されました近畿支部学術集会(神戸)および更新必須セミナー(東京)へ参加できなかった方々への対応をお知らせいたします。あわせて6月の「大阪北部地震」についても同様の救済措置を実施します。NST専門療法士の受験申請・更新申請について本方針は急を要する案件のため、理事長、副理事長の承認のもとに施行します。
対象催名 | 第10回日本静脈経腸栄養学会 近畿支部学術集会 | 平成30年NST専門療法士 更新必須セミナー |
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日付 | 平成30年7月7日(土) | 平成30年7月8日(日) |
会場 | 神戸国際会議場 | ベルサール秋葉原 |
救済措置 |
当番会長 小谷穣治 | 教育事業責任者 三原千惠 |
救済措置 | 1)事前参加申込をしており、入金済の方について
個別にメールで連絡を差し上げ、登録された住所宛に抄録集、参加証および領収証を発送いたします。 |
1)更新必須セミナー欠席の方について
申し込み済みのセミナーが受講できなかった場合、その理由についての欠席申告書(JSPENウェブサイトからダウンロード可)ならびに被災を証明する公的証明(罹災証明書、被災証明書など)が8月10日までに提出された場合には、欠席申告書(もしくは発行する申告書受領証)のコピー添付をもって資格更新申請は受理します。そして、申請後に可及的速やかに代替えセミナーを受講していただきますので、申告書提出後事務局までご相談ください。代金は前回分で対応します。 |
2)事前参加申込をされたものの、入金をしておられない方について
抄録集及び参加証、領収証の発送は行いません。 |
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3)事前申込なしで当日来参加をする予定であったが来場できなかった方について
抄録集及び参加証、領収証の発送は行いません。 |
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4)発表または司会予定であったが来場できなかった方の業績扱いについては、抄録集に掲載されている発表者および司会者の業績とさせていただきます。代理で発表、または司会をされた方には大変申し訳ありません。 | ||
問合せ先 | 第10回日本静脈経腸栄養学会近畿支部学術集会運営事務局 株式会社 インターグループ内 〒531-0072 TEL:06-6375-9477|FAX:06-6376-2362 |
一般社団法人 日本静脈経腸栄養学会 事務局
〒104-0031 TEL:03-6263-2580|FAX:03-6263-2581 |
一般社団法人 日本静脈経腸栄養学会
NST専門療法士受験申請者、更新申請者に対する救済措置について
◎被災された会員の方々、被災地支援をされている会員の方々へ
災害救助法適用地域で被災されたNST専門療法士受験申請者、更新申請者に対して、以下の救済措置を施行します。対象は災害救助法適用地域(別表)に住所、あるいは所属機関のあった方を原則とします。また、公務等で被災地支援をされている方も本救済措置の対象とします。なお、いずれの場合にも個別事例での対応協議として審議をさせていただきます。
・救済措置申告書(受験申請者)(原則として被災を証明する公的証明(罹災証明書、被災証明書など)を添付すること)
・救済措置申告書(更新申請者)(原則として被災を証明する公的証明(罹災証明書、被災証明書など)を添付すること)
・「大阪北部地震」災害救助法適用地域:(内閣府 災害救助法の適用について).PDF
・「平成30年7月豪雨」災害救助法適用地域:(内閣府 災害救助法の適用について).PDF
1.被災により、本年の各資格申請における証明すべき原本やコピーが提出できない場合の対応について
救済措置申告書(受験申請者)(更新申請者)(JSPENウェブサイトからダウンロード、提出後受領証を発行します)ならびに被災を証明する公的証明(被災証明など)、提出できない項目を申告してください。事務局で確認させていただき、確認書をお届けいたします。以後はこれを証明として利用してください。
*重大な被災や受傷等により、上記対応が申請締め切りまでに不可能な場合にも、事務局までご連絡ください。申告書の提出がないものは救済の対象になりませんので、ご注意ください。
◆NST専門療法士受験申請者
受験申請書類(国家資格の免許証、症例報告書、学会等の参加証、セミナー修了証)の提出が困難な場合は救済措置申告書(受験申請者)ならびに被災を証明する公的証明(罹災証明書、被災証明書など)をご提出ください。
申告書の提出により該当書類の提出は不要といたします。
【申告書の当該項目における留意事項】
・申請書類は可能な限りご提出ください。
・臨床経験年数等は受験者履歴書により判断いたします。
・臨床実地修練修了証の提出は必須です。指導責任者の署名・捺印を受けてください。症例報告書の提出は不要といたします。
・参加証、修了証の提出が困難な場合は救済措置申請書に受講年、開催地、団体名等できる限り詳細な情報をご記入ください。
セミナー受講歴については申し込み等の履歴で確認いたします。履歴が確認できない場合は申請できません。
・その他は通常の受験申請の要件に準じます。
◆NST専門療法士更新申請者
更新申請書類(学会等の参加証、セミナー修了証、在職証明証、NST専門療法士認定証、国家資格の免許証、)の提出が困難な場合は救済措置申告書(更新申請者)ならびに被災を証明する公的証明(罹災証明書、被災証明書など)をご提出ください。
申告書の提出により該当書類の提出は不要といたします。
【申告書の当該項目における留意事項】
・申請書類は可能な限りご提出ください。
・臨床経験年数等は受験者履歴書により判断いたします。
・参加証、修了証の提出が困難な場合は救済措置申告書に受講年、開催地、団体名等できる限り詳細な情報をご記入ください。
セミナー受講歴については申し込み等の履歴で確認いたします。履歴が確認できない場合は申請できません。
・その他は通常の更新申請の要件に準じます。
2.参加予定研修会が開催されず、申請締め切り時点で単位不足となる場合について
救済措置申告書(受験申請者)(更新申請者)JSPENウェブサイトからダウンロード、提出後受領証を発行します)ならびに被災を証明する公的証明(罹災証明書、被災証明書など)の添付をもって資格更新申請は受理します。そして、申請後に可及的速やかに代替えの「学会の認める全国学会、地方会、研究会」を受講し、この受講証(参加証)を平成30年 9月30日までに 申告書の受領証コピーとともに提出してください。
以上